お知らせ
4月1日から『企業立地促進制度』が変わります!
4月1日から新たな制度がスタートします。
新制度の内容
- 補助対象事業の範囲を、工場等用地及び工場等を取得した場合とし、工場等用地及び工場等を賃借する場合は対象外となります。
- 償却資産の取得は、「生産性向上特別措置法」に基づき足利市も減免措置を実施していますので対象外となります。
- 補助対象事業の経費等は、従前の工場等用地及び工場等の取得に係る固定資産税及び都市計画税相当額から、工場等用地及び工場等の固定資産評価額となります。
- 補助率及び補助金の額は、課税初年度の固定資産評価額に補助率(3%)を乗じた額を補助します。
- 補助交付期間は、課税初年度の1年となります。
|
現 行 制 度 |
新 制 度 |
対象事業の範囲 |
・工場等用地を取得かつ工場等を取得又は賃借する場合 ・既存工場等用地もしくは工場等用地を賃借し、工場等を取得する場合 ・工場等用地及び工場等を賃借する場合 |
・工場等用地を取得かつ工場等を取得する場合 ・既存工場等用地もしくは工場等用地を賃借し、工場等を取得する場合 ・工場等用地を取得し、工場等を賃借する場合 |
補助経費 |
①固定資産税及び都市計画税相当額 (土地、建物、償却資産) ②支払いを完了した工場等用地及び工場等に係る賃借料に相当する額 |
土地・建物の取得費の一部 (新たに取得した土地・建物の固定資産評価額に補助率を乗じた額) |
補助期間 |
【上記①の場合】 5年(課税初年度から) 【上記②の場合】 3年(操業開始日から) |
1年(課税初年度のみ) |
補 助 率 |
【上記①の場合】 課税初年度から3事業年度 固定資産評価額の1.7% その後2事業年度 1.7%の2分の1 (*固定資産税1.4%、都市計画税0.3%) 【上記②の場合】 賃借料の10%(上限500万円) |
固定資産評価額の3% |
限 度 額 |
なし |
なし |