次の各種優遇制度をご確認ください。
1 足利市の支援制度
2 栃木県の企業立地に関する優遇制度
栃木県企業立地・集積促進補助金等の栃木県の支援制度一覧について
市内の区域内において事業を行う中小企業者等
原則として自ら使用することを目的として取得する工場、倉庫、研究所その他これらに附属する施設
日本標準産業分類に分類される製造業、道路貨物運送業、自然科学研究所に分類される業種、製造業の業に係る開発又は研究等
市内産業団地または産業・工業系の事業の用途に供することが可能な用地で1,000平方メートル以上のもの
固定資産税評価額が1,000万円以上
補助対象となる土地及び工場等に係る固定資産評価額
課税初年度
固定資産評価額の3%
土地を新規で取得した場合 | |
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工場等を新築により取得 | 土地取得後3年以内に操業すること |
工場等を売買により取得 | 土地取得後1年以内に操業すること |
工場等を賃借 | 土地取得後1年以内に操業すること |
元々所有する土地又は土地を賃借する場合 | |
工場等を新築・増築・売買により取得 | ・増築の場合、増築部分の評価額が1,000万円以上であること ・工場等取得日から6か月以内に操業すること |
この制度に該当する場合、以下の補助を受けられる可能性があります。
新規の正規雇用や従業員の市内転入に対し、補助金を交付します。
対象用地内に新たに設置した緑地の整備に対し、補助金を交付します。
事業に着手する前に、産業ものづくり課にご相談ください。
次の要件をすべて満たし、市長の指定を受けたもの
①あがた駅南産業団地の土地を栃木県企業局から取得したもの
②市税を完納していること
③原則として土地取得から3年以内に事業を開始し、操業開始日において、大企業10人(中小企業5人)以上の正社員を常時雇用しているもの
④事業所が廃棄物を処理する施設、又は同施設に相当すると認める施設ではないこと
⑤その他市長が定める要件を満たすもの
※指定を受けるには、原則として建物建設工事着工の60日前までに指定事業者指定申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
操業開始前後1年間に市民を新規雇用し6か月以上継続して雇用したとき又は雇用移転により市民となり6か月以上本市に居住したとき、事業者に20万円/人補助、上限なし
各種上乗せ ① 新規学卒者上乗せ:+6万円/人
② 親族移転 上乗せ:+6万円/人
③ Uターン 上乗せ:+6万円/人
操業開始後、工場等の固定資産税評価額の2%を補助、上限なし
操業開始後、土地、建物及び償却資産の固定資産税及び都市計画税相当額を製造業は5年間100%補助、その他の業種は3年間100%、その後2年間50%補助、上限なし
操業開始後、両毛メートの入会金及び会費納入実績額を2年間補助、上限なし